2019-10-30 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
自己又は他人の生命、自由、財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、一定の場合に限り罰しないというような緊急避難行為にも刑法上当たり得るのではないかと思うんです。
自己又は他人の生命、自由、財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、一定の場合に限り罰しないというような緊急避難行為にも刑法上当たり得るのではないかと思うんです。
実際は、構成要件には該当するけれども、緊急避難行為として違法性が阻却され、立件されたという例はなさそうなので、この部分の答弁を求めることはいたしませんが、医療行為には高度の専門的知識、技術を必要とし、その質の保証としての免許制度である点は理解できますが、先ほど申しましたお餅のような事例はどのように解釈すればいいのか、納得がいきません。
私が裁判官であれば、緊急避難行為として違法性はない、こういう法処理をするだろうと思います。 自殺に関してですが、現在のところ、公法学会、私法学会を含めまして、自殺の自由を認めると自己決定をするその基盤を失わせると。
としては、現行法の中で対応できる限りのことをやったつもりでありまして、海上警備行動発令後、停戦命令を行うとともに、警告射撃とか、警告のための爆弾の投下とか、あるいは網の投下など、なし得る限りの必要な措置を実施して、不審船を停船させ立入検査をしようと試みたわけでありますが、いずれにしましても、現行法で認められる武器の使用というのは警職法の七条の範囲内でありまして、相手が反撃してこない限り正当防衛、緊急避難行為
警職法七条の解釈としましては、武器の使用はできるけれどもその中にいる人員の人命を損ねたりすることはできない、あくまでも正当防衛か緊急避難行為の範囲内でしかできないと言われているわけであります。
その理由はかねてから申し上げているとおり、警職法の七条の準用がありまして、正当防衛か緊急避難行為に当たらない限り艦内の人命に危害を加えちゃいかぬということになりますので、そういう意味で、人に危害を加えないで船を沈めたり逮捕するには非常に困難があって取り逃がしたというのが真相でございます。
ただし、緊急の場合におきましては、いわゆる緊急避難行為といたしまして、そのような止血を容易にするための縫合等も一部医者の指示等のもとに行われておるケースもあると承知しております。
あのとき政府は、これは人命救助のため緊急避難行為として超法規的に、すなわちあの無法なテロリストの要求をことごとくそのまま受け入れておる。 それと同じように、一たび解散が行われたら裁判所の判断はそこへ及ばない。それは、合憲あるいは違憲の判断は及ばないと見ることは、これあたかも一たび解散が行われたならば、憲法はそれを容認するしかないということ。
先ほど来しばしば申し上げておりますように、この総合経済対策は、本来ならば予算成立時の経済動向を踏まえてということになりましょうけれども、今や緊急避難行為として急がなければなりませんから、国会の御協力を得て、政府が思い切った総合経済対策を早く策定するということがぜひとも必要であろうかと、このように存じます。
官房長官は衆議院でも通った後なんて新聞に出ておりましたけれども、私はもう緊急避難行為としてどんどんやるべきだと。そして日本が大きな中身の濃い内需拡大策を打ち出して、そしてアメリカに対して財政赤字、これは大きなものですが、それからアメリカの産業、経済力の強化ということを強く求めていく、まず自分がやることをやって強く求めていく。
でございますから、それには触れませんが、あくまでもこの円高不況に対して対応する内需の拡大は、これは緊急避難行為である、こういうことを言って各方面に働きかけております。でございますから、民間にも設備投資等もどんどん願いたい。電力なんか四兆一千億からの設備投資を発注してくれるわけですけれども、六十一年度だけで、随分大きいんですが。
しかし結果論でありますが、去年、おととしの凍結ないし制約というものは、非常に財政状態はそれは厳しかったと思います、あるいはまた、いろいろそういう厳しい風潮が世論の中にもあったことも事実でありましょう、しかしこれは、もしあったということは、弁解するとすれば、一つのやむを得ざるそのときの臨時の緊急避難行為である、異例の措置である、私はそう思っております。
私は大臣にも申し上げましたが、十四日の日には、緊急避難行為として政府は非常措置をとってもらいたいと、これは大臣に明確に申し上げました。大臣も鋭意そういうことは努力したいという、あのときのお答えがありましたから。ところが、きょう朝現在ぼくは九時半に電話で聞いたのは、ようやく賃金については、それも五〇%ですよ、五〇%は十九日に支払う。
まさにこれは除雪という行為が緊急避難行為なのであって、これをやらなければ家屋が倒壊する、ほうっておけばめんどう見てやらなければならないような事態が起こってこざるを得ない、そういうつまり自衛の手段方法として除排雪というものを各戸で苦労してやっているわけですから、現行法におきましては云々などと、そういうことを十年一日繰り返すなんということは、これは問題にならないと思うのですよ。
ですから、周辺の環境を規制して住みよい環境づくりをするというその内容と、行われた行政行為の問題性と、その均衡がどうとれているのかということ、私はその点がこの問題の考えるところであって、いわゆる緊急避難行為とか、そういうようなものに当たるものではないかと思うわけです。
除排雪をするということは家屋を倒壊から守る、ある意味で言えば防災上の緊急避難行為なんです。 たとえばこの間も、私の選挙区に飯山市というのがございますが、ここでは徳川時代からの名刹と言われる光蓮寺というお寺が完全につぶれてしまった。そのほかに一般の民家でも大小の被害が出ておる。これはたとえば費用の問題もありましょう、あるいは人夫の問題もあるかもしれません。
○福田内閣総理大臣 これは超実定法といいますか、緊急避難行為といいますか、まあ緊急避難に準ずる行為であったことは、これは事実でございます。しかし、これが正しくないのだ、こういふうに私は思いません。ちゃんと法理にかなった人命尊重というコンセンサスを踏まえての行動であった、こういうふうに思いますので、正しくない行動であったというふうな理解はいたしておりません。
そこで私は、先般海上交通安全法が国会で審議された際にも痛感したんですが、どうしても緊急避難行為的に考えてみても、とりあえずは強制水先区を拡大していくといいますか、ふやしていくという方法によって、船の安全な運航を確保するという手しか残されていないように思うんですね。
そういう点から言えば、いわゆる除雪というものは防災上いわば緊急避難行為とも言うべきものであって、そうした除雪に要する費用をいわゆる被害と見るというのは当然なんじゃないか。この辺について雪の余り降らない地域との比較で考えてもらえばすぐわかる。
○清水分科員 そこで大蔵省にお聞きをしたいわけでありますが、いま自治大臣のそうした見解が披瀝をされているわけでありますが、いま私が申し上げたように、防災上緊急避難行為とも言うべき屋根の雪おろし等の除雪に要した費用、これについて今日所得税法上何ら控除の対象にされていない。たとえば四十九年に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律、こういうものが施行をされております。
そうすると、緊急避難で行政指導するということが許容されるとすれば、その次には法による標準価格なりというものが前提にあって、その緊急避難行為というのが公取と接近しておるとすれば公取が許容する範囲だと思う。だとすれば、行政指導から標準価格へ移るというそういうお考え方は持っておられるのですか。